この記事「風営法。ペアダンスじゃなければ、取り締まりの対象外なの? - 東京生まれHOUSE MUSIC育ち」と関連して。 自分のダンスという表現を奪ってほしくない。という立場から。
飲食店を装い、客にダンスをさせるなどしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は26日、風営法違反(無許可営業)容疑で、東京・六本木のクラブ「バニティー・レストラン・トウキョウ」の30代の経営者ら男3人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。
以下のように「客にダンスをさせ」ってあるのは、禁止しているわけだから、無理やりさせているわけでは無いと思う。
店の出入り口には「ダンス行為禁止」の看板を掲げていた。逮捕容疑は、26日未明、都公安委員会の許可を得ないで店内にDJブースなどを設け、客にダンスをさせ、酒などを提供したとしている。
そもそも、ダンスはペアダンスのことを言っていると、パブリックコメントにもあるので、ヒップホップ等はそもそもダンスに該当しないと思う。
警視庁はダンスそのものではなく、店周辺で利用客が絡むトラブルの多発を問題視。脱法クラブが治安悪化の一因と判断して摘発に踏み切った。
トラブルって喧嘩とかのこと?それは、そういう法律で罰すればいい話だと思う。 例えば、障害とか。
そんなこと言ったら、居酒屋でもそういう喧嘩はあると思うし。そしたら、居酒屋も摘発対象になるのかな。
風営法の具体的にどこに抵触したんだろう?第2条第3号の「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」ってところなのか? それだったら、第2条第4号のダンスの定義とは異なる。つまり、ダブルスタンダードが成り立っているということなのだろうか。