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緊急事態宣言が5月31日まで延長されたから、改めて緊急事態宣言って何かを調べた


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緊急事態宣言が5月31日まで延長すると正式決定されました。

新型コロナウイルスへの対応を協議する政府対策本部が4日午後開かれ、緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、5月31日まで延長すると正式決定した。  mainichi.jp

TBSラジオのSession22を聴いたりして、なんとなく理解してるつもりでした。しかし、息子から「緊急事態宣言って何?パチンコ屋って、営業してていいいの?パチンコ屋は捕まらないの?」って聞かれてうまく答えらませんでした。

というわけで、法律的な観点から自分なりにまとめてみました。まとめ的なのは参照しているのですが、可能な限り一次情報で調べてみました。

緊急事態宣言とは

特措法をもとにして宣言

新型インフルエンザ等対策特別措置法で「緊急事態措置」を実施できるようにするために宣言できるものです。

第一章第二条三 新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。

法律には「新型コロナウイルス」という言葉は無い

正式な法律名には「新型インフルエンザ等」とありますが、通称は特措法(「とくそほう」と読む)と略して呼ぶことが多いです。多分、「新型インフルエンザ等」と正確に表現すると、「新型コロナウイルスの法律じゃないじゃんか!」と勘違いされるのを避けるためだと考えてます。

というわけで、緊急事態宣言も法律に書いてある正式名だと「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」と言います。

法律の参照先

ちなみに、法律の全文は以下の「e-Gov法令検索」から参照できます。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(e-Gov法令検索)

また、この法律は過去に作ったものを改正して、2020年3月14日に施行されてます。改正内容は以下の衆議院のウェブサイトから確認できます。

●新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案

緊急事態措置で何ができるのか?

外出自粛要請

外出自粛要請ができます。STAY HOMEとして私達が実施していることです。その根拠は第四十五条第一項(特措法)です。

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

営業自粛や営業継続の要請

いわゆる営業自粛要請や営業継続要請です。根拠は第二十四条第九項(特措法)です。

法律に「協力の要請」とあるので、自粛するものや病院やスーパー等の継続することも要請できます。

都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

協力要請に応じない場合の指示と店名の公表

協力要請に応じてくれない施設には「当該施設」に対して「要請」(特措法第24条第2項)と「指示」(特措法第24条第3項)ができます。

そして、当該施設に「要請」や「指示」したら「公表しなければならない」(特措法第24条第4項)なので、公表する必要があります。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

要請や指示に応じなかった場合は?

要請や指示に応じなくても、何もありません。

全国を対象に外出自粛要請が出ているわけですが、あくまでも要請なので罪に問われません。なので、私達が遊びにでかける、例えばBBQに行くとかでも罪に問われることはありません。

お店などの施設側も同じです。

罰則が無いので、警察に捕まることもありません。また、営業期間に税金が高くなるようなペナルティもありません。

この施設を利用した人に対しても罰則はありません。

特定警戒都道府県とは?

ちなみに、「特定警戒都道府県」とは何でしょうか。

特定警戒都道府県は東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県の13都道府県を言います。

新型コロナウイルス感染症対策本部が出した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2020年3月28日)に「特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある」として、13 都道府県を定義しています。

と、この文書に書いているだけで、法律に書いてあるのではなく、法的根拠はありません。

とはいうものの、新型コロナウイルス感染症対策本部が提示している文書なので、それなりの重みがあるというわけです。

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