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「国際法入門〜最近ニュースで何かと話題の“国際法”とはいったい何なのか?」session22文字起こし 河野真理子×荻上チキ 2019年1月17日(木)


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2019年1月17日(木)に放送されたSession22のメインセッションにて、国際法が扱われていました。個人的に興味がある題材なので、Google Cloud Speech API を活用して文字起こしをしました。

(南部)「セッション国際法入門」

徴用工問題やトランプ大統領などを巡って最近何かと話題の国際法とは一体何なのか。

今夜は最近ニュースで何かと使われる国際法について特集します。

例えば韓国の徴用工訴訟を巡って安倍総理国際法に基づき毅然とした対応を取るため具体的な対抗措置を検討するよう関係省庁に指示したことを明らかにした際に、国際法という言葉が出てきます一方アメリカのトランプ大統領はパリ協定を離脱のパリ協定の離脱の意思を表明。また、中国との貿易をめぐって度々中国を非難する中で国際法が話題になっています。こうしたニュースで使われる国際法とは一体いかなる物なのか今夜は国際法の専門家にレクチャーモードで伺います。

荻上)例えば、ぶら下がりの会見とかだテレビでその政治についてコメントするような形がでも「国際法の観点からするとですね」みてわかっているを述べることあるんですけれどもそのために国際法ってどれのこと言ってるのかっていうものちょっとふんわりしてるんで何年あったりするわけないそうしてはなさの国際法という言葉が色々飛び交うような場面でより厳密にそうした議論をウォッチしていくためにも、今日は入門しちゃいましょう国際法とは一体何なのか教わっていたいと思います。

(南部)ではゲストをご紹介します国際法に詳しい早稲田大学法学学術院教授の河野真理子さんです。よろしくお願いいたします。

(河野)よろしくお願いいたします

河野さんはは普段はどういった研究をされているんですか?

(河野)私は国際裁判などで国際紛争をどういう風に解決したらいいかとか、それから国際海洋法を中心に勉強しています。

慣習法としての国際法

荻上国際法でいてもかなり広い範囲のものがあると思うんですけれどもあのそもそも国際法ていた時にいったいどこからどこまでの事を国際法というのかっていうのがわからないという方が多いと思うんですけども国際法って一体どういったものだけに定義できるんでしょうか

(河野)国際法は歴史的には国と国との間の関係を規律する法というふうに考えられてきました。この点は今も変わっていないと思います。主として国家間の関係を規律する法であることは事実なんですけれども、特に第二次世界対戦終わった後ぐらいから国際社会あるいは、国際共同体という風な言葉も使うようになっていて、国際共同体全体でみんなで守っていかなければならないような利益があるんじゃないかという考えも出てきて、そのためのそういう利益の保護のためにも国際法の規則があるという風に考えることも今はできるようになっています。国際法と言うと、今おっしゃったように何が国際法なのかよくわからないと言われますけれども、国内法と大きく違うのは国内の場合は必ず立法機関があって、集権的にこの社会に、この国内の社会に必要な方はどんなものなのかをきちんとを考えて、立法していきますけれども国際社会ではそういう集権的な立法機関がないものですから、その意味で少し分かりにくいのかと思います

荻上国際法って言うと国内法と比べると分かりやすいですけれども来ない場合はねあの私たちが選んだ政治家というものが国会というリップ落ちして法律を作る筆箱こないもんですよねはい反応でもその国際法については私たちが別に国家の代表をそれぞれ選びあってそれで云々っていう形で立法されるわけではないそうでもないですね。

(河野)そうではないですね。元々国際法は多くの国際法が慣習国際法と呼ばれているというのは、多くの国が同じように行動していて、しかもそれはある意味でそれが法に従ってそうしなければならないと思っているから、そのように行動しているということが証明できると慣習国際法の規則がある、というふうに考えられてきました。でただそういう社会でも例えば独特別に国同士の間で何か特別なことを決めましょうとかあるいは戦争した後に平和協定を結びましょうとか、そういう時には条約を結んで、その条約の中に書いていることも国際法の規則、というふうに考えられてきたので、国際法がどんなふうに存在するかを見る時に一番大きな法の源という法源としてはやはり会社国際法と条約ということになるかと思います。

荻上)その慣習国際法という場合は明文化された法律のあるわけではないんでよね?

(河野)ないですね。ですから何か問題が起こった時におそらくの国際社会で大きな深刻な事態が起こる時というのはどういう慣習国際法が存在するのかの理解も違うことが結構あって、それは例えばA国とB国が何か紛争があるときにA国から見ればこう言う国際法があると思うけれどりこっから見れば別のそうではない慣習国際法があるんだという主張がなされることもかなりあって、そういう場合はお互いどちらの言っている慣習国際法の規則がより説得力があるのかということを考えなければいけないということだと思います。

荻上)その出発点が他の一番難しいところでもあるじゃないですけど、例えば日本でも国内法という法律があるわけではないじゃないですか。それぞれの民法の第何条とかなんとか頭のなんじょうみて個別の法律があってそれをまとめて国内法という風にまとめて言ったりしますよね。んですね国際法においても今の話ですまだ国際法という法律が一個あって国際法第何条にレバーみたいな議論ができるものでは来れないわけではないですねごめんな条約とかあればご指摘の慣習法など様々なものを国際法廷パッケージとしては誰ちゃんと読んでいるとそういうことになりますか教え方とよのおまたのつまずきポイントだって後でかかってきたいと思うんですけれどもリスナーの方からメールが来ているんですが。

国際法はいつから存在したのか

これは千葉県の白い山芋さんからです。「そもそも国際法とは何ですか誰がいつ決めたんですか」という質問で歴史的には函館戦争の時に榎本武揚国際法の本を持っていて、戦争で燃えるとまずいからと言って官軍の誰かに預けたとか預けなかったというのがあったようなと頂いてるんですけれど、

国際法がいつからあったのかと言われてもそれはもうすごく昔からということになるかと思いますけれども、あの先ほど申し上げたようにたくさんの国が同じように行動していて、しかもそれはそうしなければいけない、法的にそういう風に行動しなければいけないと考えて行動してきた歴史の中で培われてきたものなので、どこか立法機関があるというようなものではないという風に考えていただければと思うんです。

法律そのものはなかったとしてもいつのまにかそうしたものがあるように皆が来を振る舞っていた国家のふるまってって言ったという歴史があるのでいつのまにかということがそうではないですが正しくないそれともう一つはやはり

今の国際法は必ずしもそうではないところも見られるようになっていますけれども、長い間の歴史の中で国家間の関係は主としてヨーロッパの国家の間で築かれてきた国際関係をもとにして生まれてきているので国際法の奥の規則も元々はヨーロッパを中心としたいわゆる当時でいう先進国の間で多くの国が同じように行動してきてしかもそれは法に基づいてそうしなければいけないと思ってそのように行動してるんだ、という前提で築かれてきたものだと思います。明治期の日本が鎖国を解いて国際社会にデビューした時にやはりみんなこの規則を守ってるんですと、あなたの国も国際社会で国家として扱って欲しければこの法律は守ってくださいと言われたところがあると思うんですね。だからこそ江戸末期から明治時代にかけての日本の学者というのは大変にたくさんの人が国際法に興味を持ち国際法をきちんと勉強したという歴史があると思います。

この法律を守りましょうと言われた場合の国際法とは、いったいどれのことのかつまりこれが国際法ですこれが一条ですみたいなのってないわけですから

国際保護、それでも欧州の中には長い間使われてきた国際法の本がたくさんあってでその一つ一つこういう分野にはこういう規則があるんだってことを学んでいくというプロセスを江戸末期から日本の明治の最初ぐらいにかけて、それはすごく頑張って勉強したんだろう

慣習法を明文化する試み

慣習法が話がありましたけれども何かにかかれているわけでもなければこれで行きましょうとにハンコを押されたわけでもないが、歴史を重ねていく中で多くの先進諸国はそれをなんとなく守ってきたよねっていうルールがあって、それをば国際法という風に読んでおき、新しく先進国の仲間入り国際線が仲間入りするならばそのルールをあなた達を守ってくれますよね、そういう形のやり取りが交わされるということですそうですね。

このルールに従わなければちゃんとした国ではないですよねって言われてることになると思うんですね。その状況がある意味一つの批判につながるのは、ヨーロッパを中心にして発達してきた国際法なんじゃないかという批判は特に第二次世界対戦後たくさんの旧植民地から独立した国々が出てきて、それから後社会主義の国が出てきた時になぜヨーロッパで培われてきたヨーロッパの国際関係を前提にして培われてきた国際法がみんなに適用されるのかという疑問には繋がるわけでで、第二次大戦後色々な方法でそういうあの先進国あるいはヨーロッパを前提にした国際法に修正をかけるという試みはなされてきたとは思いますけれども、そう言っても国際法の全体のマークというのは長い間存在してきたものだと思います。

慣習法がどこまで修正できるのかって気になるところがあるんですけど、それ以前に慣習法が明文化されてないけれども後の時代の人たちによってこの辺りが国際法として慣習的に続けられるなんてものは異常書チャンネルができる理由で

おそらく19世紀の末ぐらいからするから特にあの国連ができていこうそうですけれども慣習国際法文字に書いてみようという試みはずっと続いてきたんですね。で色々な形でそれはやはり文字に書くという作業は行われています。ただ先ほど申し上げたように慣習国際法は何か問題が起こった時に、その問題に適用できる規則は何なのかをお互いに証明のしあいをしてどちらがより説得力があるかということを繰り返してきたので全て体系的に網羅的に規則があるわけではないので、そこはやはり色々を補うことは必要ですけれども、少なくとも慣習国際法を文字に書いて明らかにしたり明確にするという努力は国際社会の中で絶え間なく行われてきたと思います。今もそれはなされていると言えます。

嫌な零度は国際法に何も言って娘が犯された女看守方からまあの条約のような形で結ばれているものもあるわけですけども、あの外様というか外側から見ていて難しいと思うのがちょっと国際的な紛争のようなことがあったら今の日本の観察と構造をしていたりとかあるアメリカと中国で論争されてるけど変した時に家の国際法的には会って解説をする方がいらっしゃるおけるなのご指摘ですとその対処法の解釈をめぐってまさに国家同士が別の主張してるようなこともあるわけだから、その場合にどの犯収法に対する解説を納得してきてもいいのかというのがちょっと分かりづらいところもあるんですけれども

それはそれぞれの分野で例えば条約を結んだ時に条約に書いてあることは守らなければならないというのは、これを確立した慣習法の規則、そうで出ないしそれからあの先ほど申し上げたような慣習国際法条約に完食この規則を文字に書いて条約ようやくにしたようなものもありますけれどもあの曲別に国家間国家間で紅葉して結んだ条約の場合ですとそこに書いてあることはその当時黒だけを拘束するふうに考えられるのであのそこはやはりあの慣習国際法の議論と条約がある時の色とは若干違うと思って方がいいと思う。

慣習法としての国際法は国によって解釈が異なる

そうですねその条約があった場合に表示お役にすべてをもう一度書くわけではないが来ないねこれはお互い守りましょうや守るための条約ってわけだから書かなきゃ守れないですと一方的に破った国があった場合には国際的に見たらそちらの国の方が一方的に破ったと非難されるものだよね、みたいなものは言えるわけですけれども、田いつも感心フォートリレー抜かされてない方ですよねこの辺りの畳の解釈と意見が分かれている時のマー見極め方というのはどういう風にしてコオリナされていくなら何でしょうか

一番おそらく慣習国際法の解釈が紛争当事国の間で一致しない場合に一番最適な方法は最適な方法は、おそらく裁判をするということだと思います。国際裁判所の前に行ってあのお互いそれぞれの慣習国際お互いそれぞれが考える存在している慣習国際法はこういうものだと思うと、なぜならば多くの国はこういう風な慣行を積み重ねて行ってきていてしかもそれは法だと思ってますという証明をお互いにするわけでね。で、裁判所はその両方の議論を聞いてどちらがより説得力があるかという風に考えるということになると思います。

慣習法の解釈が異なったら、国際司法裁判所に訴える?

その国際司法裁判所については国連の憲章には明文化されてますよね国連憲章と言うかさせんつまり何かあの二国間などで解決できない問題があった場合にはそれぞれの当事者国が他の国に対して訴えるという子話を裁判所に対して求めることができるということが書かれてますよね

ただしそれはあの国際司法裁判所の場合には国際国際法の世界と国内法の世界がだいぶ違うところでして、国内の裁判所ですと例えば A さんと B さんの間つもれいさんとBさんの間で何か紛争がありますとすると A さんはもうBさんといくら話し合っても紛争解決できそうにないのであれば A さんは B さんを訴えるあるそうすると裁判所は相手を呼出しじいさんを呼び出してくれるということになると思うんですが、国際裁判所の場合には国際司法裁判所規程というのがありまして、で国際司法裁判所規程の36条は両方の当事者が裁判をすることに同意の意思を表示してないと裁判はできない。という風にそもそも制度として作られて行けるって事できないあの一般論としてはできません。その代わりに36条は2項というのがありまして強制管轄受諾宣言という制度があるんですね。漢字それは強制というのは強制するですね病院に制度のせいで強制で裁判所の管轄裁判ができることを裁判所が管轄権があると言い方をするんですが、強制的に裁判所が管轄権を持つの持つことを認めるというのが強制管轄受諾宣言という制度です。もともと今の国際司法裁判所の制度というのは国際連盟時代にもうですから1920年代なりますけれどもあのその頃に常設国際司法裁判所を作りましょうと言うので作られた裁判制度があって、なんであの実は常設国際司法裁判所の制度はとても成功したという評価があって、第二次世界対戦後に国連を作るときにだからこそあの名前は国際司法裁判所に変えるけれどもでも、常設国際司法裁判所裁判所の制度を受け継いで、その光景の司法裁判制度として国際司法裁判所を作ったのでで基本36条一個のその両当事国菱風荘の両当事国の同意がないと裁判できないというのはその当時に作られたものをそのまま受け継いでるんです。ただその時ですら、ある種の人たちは国内の裁判所のように訴えてやるとってあれば相手の国を呼び出してもらえる制度を作りたいと思っていた人たちもいて、でも国家にとってはそんなに一般的に裁判所から呼び出されるというのは許せないという国も多かったのでそこで、36条1項の原則は両方の当事者が裁判をすることに同意してないと裁判はできない。でも、2項で強制管轄受諾宣言ということで裁判所に訴えられると呼び出されるので構いません。でもその代わり自分の国も相手の国を訴えると相手国を呼び出してくれる。これを総合的に制度として認め合おうという制度が賛成できる国は、賛成ですという宣言をしましょう。そうするとその宣言をしてる国同士の間では訴えると相手を呼び出してくれるという制度が入っているのが、36条に来られ

国際司法裁判するにも両国の同意が必要

もう一つは36条1項の両方の紛争当事国がどう言おう同意の意思表示をしてないと駄目という制度も、必ずしも一方的に訴えるものを全て否定しているかと言うとそうではないんですね。この36条一個の両方の紛争当事国が同意の意思表示をするというのの一番おそらくわかりやすいでは何か紛争が起こった時に紛争の当事国がもうこの紛争を特別に解決するために裁判をしましょうって言うので特別合意というのもする場合があって、これは紛争が起こった後にあの両方の当事国が同意の意思表示をする方法ですけれども、他のやり方として例えば条約を作る時に、もしこの条約に将来紛争が起こったらこの条約について将来条約当事国の間で紛争が起こったら裁判で解決することにしていいですよと、でしかもその裁判のフォーラムとして国際司法裁判所を選ぶことにしましょう、しかもそれは片方の紛争当事国が裁判したいと思えば相手国を訴えることができるという風に条約にあらかじめ書いておく。そうするとそれは条約の当事国になった時点でそれに同意してることになりますから、まだ将来起こるかもしれない紛争についての同意なので後から本当に奮闘が起こった時にそこで動揺してるしてますよね、と言うのであの城陽高校にして他の国を訴えるということもできます。それから36条1項のそういう条約がなくて36条2項の強制管轄受諾宣言をしてない国同士の関係でも例えばあの応訴管轄、「応」じるに、訴訟の「訟」、で応訴管轄と言い方をするんですけれどももうどうしてもこの紛争は我が国としては解決ができないそれからあの条約の根拠もないし強制管轄イラク戦でも相手国はしてないとか自分の国もしてない場合もあるかもしれないがでも裁判をしたいと思った時に相手を訴えてみる、で相手を訴えてみると相手が応じるよと言ってくれる場合が、あまり多くはないでいないですけど、訴えいいですようけてたつますよと相手が言ってくれる場合があるんですね。こういうパターンを応訴管轄と呼んでそれも36条1項であの結局最終的には相手国もあの裁判をすることに応答した時点で同意の意思表示したことになりますからですから裁判ができるということになります。

国際司法の規定の中でしっかりとこうやって書かれていることということだけですよね言ってその規定というのは元々その国連憲章国際司法裁判所とこういったもので何かつ国連加盟国になった段階でこの国連憲章にも同意したものになるという風にして来られているから転じてその規則についてもまあの前提としても取り入れてますよと、言うないろんなルールがあって国際関係の中で国際法という慣習法の物もあればポイントメイド化されても含めて合意されてるとみなされるわけですね

国連に入るとあの国連憲章の93乗という規定があってで一個で全ての国際連合加盟国は当然に国際司法裁判所規程の当事国となると規定されているんです。つまり国連に入ること、イコール国際司法裁判所規程の当事国になることを言うので、国際司法裁判所は使えることにな。ただしそれはあのやはり紛争当事国が国際司法裁判所をフォーラムとして選べばということになります。国連憲章33条というのがあってであのーすいません長いですけど読ませていただくと、いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについてはその当事者はまず第一に交渉審査仲介調停仲裁裁判司法的解決地域的かまたは地域的取極目の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。という風に言われてまして、これを解決の義務清風荘の平和的解決の義務であの実は国連憲章何錠参考に国連の加盟国はあのお力による紛争解決ではなく、平和的な手段で紛争解決する義務を負うという風に規定されてまして、それをじゃあ具体的にどういう手段が平和的解決手段なのかというのを書いたのが33条なんですけれども。この先ほど読ませて頂いた交渉からその他までたくさんの手段がある中であの実はこの規程は紛争の平和的解決手段にはいろんな手段があります。かつ紛争平和的に当事国が解決しようとしている限りはその当事国は紛争解決する手段を選択する自由を享受できますという手もあるんです。だからどの方法でも等し並みに重要で、ここにたくさん今は読ませて頂いたようにたくさんの手段書いてあるんですけれどもこれは全て等し並みに重要で、どれかが優先するとかそういうのではなく、どれでもいいんだけれども自由に選んでいいから紛争当事国は力による解決ではなく、平和的手段によって紛争解決する義務を追うんだとそれが33条の趣旨です。ただし国際司法裁判所がその中のこの列挙されている中ですと、法的解決というのにあたりますからですから国連の加盟国としてはこの司法的解決を使えないといけないので、だから先ほどご紹介したように93錠では国連の加盟国になれば国際司法裁判所が使えるようになると自分用になるとそういうことになる

国際紛争を解決するための手段とは

これちょっと先になるかもしれませんがこれらの平和的解決をする義務というのが国連加盟国にはあると予想した時に交渉とか審査・仲介・調停としても裁判所で解決などなどが挙げられてわけですけれども、このなかには当然ながら経済的圧力とか関税をかけておどすみたいのが入ってないわけですよね。このあの特定されてないということなくそれもまた含めてあの無料無極じゃないけれどもあの強制的な手段での衝突のような事態という風に想定されてるかその取れとかなるでしょう

国連憲章を作った時にですね、先ほどちょっとを言及させていた国連憲章2条3項というのが国際紛争の平和的解決義務という風に書かれているんですがその次に2条4項というのがありまして、でそれはあの実はこれすごく大事な規定で全ての加盟国はその国際関係において武力による威嚇又は武力の行使もいかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものもまた国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。で、この日本語では武力という風に書かれているんですけれども、実は英語は形容詞がついていないフォースなんです。スレートというフォースを書き方になっていましてでこの規定を作った時にこのフォースという言葉に形容詞をつけるべきかというのは随分議論がなされたんです。なぜならば、この2条4項の元々の根源は戦争をいかになくすかで国が戦争することをどうやったら止められるんだろうかと言うと国19世紀末からの努力があってこの規程につながるのですけれども、例えば有名な不戦条約というあの1928年の条約がありますけれども、あの条約は戦争を放棄する約束なんですね。戦争というのはやはり国家間で大規模に行わものであって国境付近で小さなあの武力衝突があるようなものが含まれるかどうかは問題があるわけでで、国際連盟規約もそれから付箋条約も第二次世界対戦を防ぐことができなかったので、国連憲章を作った人たちはそれがなぜだったのかというのはずいぶん反省して国連憲章の規定を作ったんです。その時に2条4項も戦争だけを禁止しているのでは不十分であると、だからもう少し広げた概念で禁止すべきであるというので最終的にはフルートは郵送ソースになるわけですけれど、ただこの歴史的な経緯から見ればフォースはやはり他の武力向きを使った方するということになるんですけれどもただこれを作った時に例えば形容詞に何を入れるかを考えると、例えば今おっしゃったように経済的な圧力ですとか、

どんな力で武力以外にもう一枚と経済力とかそうなんですよ

それがありうるんじゃないかとそれを書くべきなんじゃないかという議論はかなりあって、だけれども書いてしまうと逆にそこで限定されてしまう。

列挙してしまうと他の力はいいんだねってなってしまう。

そうなってしまうので電話のパリ条約は実は作る時にその条約特に国連憲章のようなあの条約の場合ですと長生きしてほしい条約ですよね。これを使ったのでここにあるからそれを作った人たちは多分この憲章によって作られる組織が長く生き残っていくことを望んだと思うんですねそうすると条約を作る時の一つのやり方として Simple is best と言うかあんまり限定しない

その解釈の余地があるただやはりあのこれはもう

2条4項が明らかに基本は戦争をいかになくすかでも戦争です十分な時にどういう表現で他のものを含めるのかという文脈で出てきてる規定であることは事実だと思いますがすること

経済的制裁や圧力というものが武力の暴走というものを産んでしまううということがあって当然として反省としては何でしょうね。だから文脈的には力の行使つまり制裁も含めたものも自重しなくてはいけないという名のですが少なくともは国連加盟国内での国際法という形では共有されてはいるはずだとは言えるわけですね

ただしやはり交渉するという時にどういう交渉するかというのは色々なやり方があると思います。交渉というのはどういう手法で何を交渉の材料にするかというのは、それぞれの国の判断があろうかと思いますので

国際紛争を解決するための交渉

そこが難しいのではですね、例えばいきり立って席を立つ。国交断絶だっ!て、いきまくりじゃんか一方でそういうことをちらつかせることも交渉なんだっていうことは気分的かもしれませんけども言い張る人もいたりするわけですよねそれほどトランプさんだと全てディールのためネットしてるんだっていうわけでそんな時はどこまで交渉と捉えるのかという国際法的な解釈というのがあるんでしょ

交渉は少なくとも紛争の平和的解決義務で言われる交渉というのは特定の問題があってその問題について以下にしてそれを力に頼らずに解決するかを真面目に交渉するその真摯さが求められると思うのであの席を立つっていうのは必ずしも良いことではないと思いますけれども、ただあのそれはもうそこでも当時者になっている国同士の関係もありますし、なんとも一般化はできないように思います。

その時にそれをどう捉え方を非難するかで、また何の国際慣習法の解釈がずれるところも出てくるんですね。それをまた含めて国際法が許してるってところと、ほらあそこ席たった国際法違反じゃないかっていう気

何するところもあってそれを第三国に対してどうプレゼンできるのか

結局はある意味で命を重んじる者会で会ってあの消してその乱暴なことをすることがあの良いとされる社会ではないと思いますのでそれは本当にある一つの時点では席を立ったり席を蹴ったりすることがあの得策に見えるようなこともあるかもしれませんけれども、長いスパンで見た時に外交関係を維持していく色々な関係を維持していく時にそういう態度が望ましいものであったと後から評価できるかと言うとそれはそうでもないです。その意味で外交というのはあの短期的に見るだけではなく、長い目で見ないといけないですから、交渉する時にも交渉の当事国というのは必ずそういう視点を持ってるんだと思うで

少なくとも外交を司るようなハイプレイヤーであれば味噌炒めてますかいつか絶対そうだと思います木屋瀬今日のこたろ 。国連憲章の話ございました国内そのものが第二世界対戦の反省からある人を積極的平和というものは構築するのかというものをどんどん明文化にかして行ったり個別の印鑑を作って行ったりしてその会話例えば国家間の文字を焼くだけじゃなくて一人と具体的な人々の人権なんかいかがでしかたで守らなくていけないかということまで否定するようにも那覇改札内で改行するあの考えると国際法を考えるうえでは歴史的な経緯はどうやってそれが生まれたのかという言葉はそう解釈上で重要になってくるということなんですよね?

そうですね。国際法の世界というのは長い間主権国家があの固いからに守れて守られていてそれ故に国家というのは国内はちゃんと統治ができて、ですかもでもその前提には国内にいる人たちを国家としてちゃんと守ってあげられる国家であるという前提で物事を考えてきたんだと思うんですね。それこそが主権国家の制度であり、国というのは決してですから好き勝手なことをするのではなく例えば今もう自由貿易という文脈の中で時々言われる、弱小の産業とか弱小の国際的に競争力が弱い物品がだんだん駆逐されていくような、ああいう現象は主権国家の枠っていうのは守ってきたところはあるんだと思います。ただ、その前提で主権国家というのを考えなければいけないんですけれども、ただ第二次世界対戦の結果として人々がえたもうひとつの経験は、例えば人権侵害を国内の問題ということで放置していいのかという認識があったんですね。第二次世界対戦以前の人権の問題というのは、例えば少数民族が難民になった場合にどうやって国際協力して、その人たちも援助をするかとかそういう限定的なところで国際的には協力がなされてはいましたけれども、普通に国内に存在している人たちの権利というのは基本各国の国内法で守られるものだと、それができるのが国家なんだと考えていたんですけれども、ナチスドイツの経験を経てみるとやはり人の基本的な権利とか自由の問題にも国際法が一定の何らかの規則を設けて何らかのことを考えなければいけないんじゃないかという発想が生まれてくるんですね。ですから国連憲章の1条はそれを反映していて、基本的人権の尊重といった検証の目的に出て国連の目的に出てくるねそれこそが戦後世界人権宣言を中心として人権が人権の問題が国際化していく基礎を作っていく、国連中心としてその努力をする予定で。その意味でその国際社会全体あるいは先ほども国際共同体っていう言葉は使わせていただきましたけれども、今の国際社会というのは国家の主権国家の枠が絶対的に一切他からの介入を許さないかと言うとそうではない側面が様々なは国際法規則の中でできてきているんだろうと思いますね。ただし、例えばは人権条約がこれだけたくさん人権条約が締結されていますけれども、人権条約が基本前提としているのは、人権の保障がどういう人権が守られるべきであり、どの程度守られるべきである彼は国際的な規則に書くんだけれども、その実現は原則は各国の国内法制度に通じされるのだとねこの保険はブスの受信契約の一つの特徴だと思うんですね。ただしそれは各国にきちんと守られて国内で人権が実現され人権の保障が実現されているのかを履行確保するための制度も人権条約は持つようになっていますその点ではやはり履行を確保するための制度の国際化してるとも言える。

委ねるけれどもチェックするし、争った場合はそれはお任せすると言うなそしたら次になってるの基本的な主体は主権国家になるんですけども、その主権国家が国民アリオスの人ビデオです裏切るようなことだってあるとそういうた場合には俺もこういった者権利条約に批准してるんだから歩きしてなかったとしても小倉西港でそこに加盟してるん

聖なる力でもやはり人権条約に入ってないと国連に入ってるからというだけでは個別の人権を実現していくのは難しいとこれをしてる物とかありませんねこの条約のこの状況についたホコリをしているとかそんなこともあるしあれば条約に批准してるのにその国で達成できてないものもある

その国は達成してると思っていても、できてない場合もありうるかもしれないのでそ、れはやはりあの様々な制度を作ってあの出来る限りあの条約の指示がいかされていくようにあの履行確保するということになるんだと思いますと予告最後の考え方感じ方歴史も知る必要ありますけど夜の幕代理の国連憲章や個別の条約つくねなんて歌ってるのか、士法の規定ですねそうしたものを何と書かれてるのかを細かく見ていくことも具体的なケースを読み解くのが重要になってくるんですね。

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仲裁裁判と司法裁判

TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキ SESSION 2今夜のセッションはセッション国際法入門徴用工問題やトランプ大統領などを巡って最近何かと話題の国際法とは一体何なのかというテーマで、スタジオには早稲田大学法学学術院教授の河野真理子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。

前半で国際法がどういった経緯で成り立ってきたのかなえろどういったことは国際法と言われているの間の大きな背景の話を伺いました。今日のこれから伺うのは避け国際法と言うと何か国家間で問題が発生したときに国際法に照らすどういう風に解釈した方がどちらに良いと判断されるのか、どっちの言い分が正しいのかっていう争いの時ですよね、そした争いについていま例えば日韓とか米中であるとか色々なものが取りざたされてますけれども、これらの歴史の中でこうした争いが臭い法手続きに乗って解決された綺麗というのはどういったもの連想すればいいんでしょうか

元々大国際社会では裁判、先ほどもご紹介した国連憲章の33条で仲裁裁判と司法裁判というものがあって、仲裁裁判と司法裁判は大きく違うのは仲裁裁判は紛争当事国が仲裁人にも選べる裁判生で司法裁判をあらかじめ選ばれた裁判官がそこにいて紛争付託の条件先ほどご説明したような紛争付託の条件が満たされれば裁判裁判所がそれを受け付けてくれるという制度ですかであの歴史的にいますと、仲裁裁判の方が先に発展したんです。それは主権国家にとっては自分の国が信頼できる人に裁判をして欲しいと入るわけですから、ですから仲裁人を選ぶ程度の方が望ましかったですし、今でも実は仲裁裁判というのはかなり行われてまして、例えば最近の例ですとあの南シナ海の仲裁事件でフィリピンが中国を訴えたケースもそうですし、それから北極海であのロシアの石油精製施設にグリーンピースの船がグリーンピースの人たちが抗議活動しようとしたケースでは、オランダがロシアを訴えたの仲裁裁判所になります。これは国連海洋法条約に基づく仲裁裁判で、ただ仲裁裁判というのは大きな問題は、先ほど申し上げたように仲裁人を両当事国が選ばないと仲裁裁判所自体が作れませんのでで、あのーせっかく小さいお子様と両当事国が考えても仲裁人を誰にするかが決まらずに仲裁裁判できませんっていうことも結構歴史的にも起こり得たんですね。1899年にハーブ平和会が開かれた時にあの第1回の方が平和会議でやはり仲裁という裁判手続きをより使いやすくしようと、そのためにどうしたらいいかと言うとまず国際事務局とのハーグに作って、そしてその事務局にあのいろいろな便利を図ってもらいましょうかと、それからあのー国際紛争平和的処理条約と呼ばれるその条約に当事国になった国はこの人なら2歳ににも来ますよという適切だと思う人を四人いない推薦してもらってその名簿を事務局に提出してもらって、そうすると事務局は各国から推薦されてきたその人たちの名簿を持っていてそしてその中から選べるわけですよねあのそれから小さいお子の制度を使って2歳をしたいと思えば色々な便宜もはかってくれるでこれを作ったのが1809最初にこの制度を作ったでこれ常設仲裁裁判所という制度ですけれども最初にこの制度を作った条約は1899年でその後それが強化されてできたのは1907年の条約でね第2階の方が平和会議でこの条約は作られますけれどもあのこれが今まで生きているんですね。あのー皆さんよくご存知のハグにある平和9は実話の平和9の建物はこの状態仲裁裁判所を入れるために作った。その後にできた常設国際司法裁判所が後から入ったんですね。今もですからの常設仲裁裁判所の事務局はあの平和宮の中にあります。あの建物皆さんご覧になる時はコレ国際司法裁判、でもあそこには常設仲裁裁判所の事務局も入ってまして、例えば南シナ海の仲裁はあの建物の中で行われたので。

平和的に解決していくと言っただけに日韓請求権協定でもの第三国を立てていたの仲裁の委員会を作っていきましょうと

仲裁裁判と同じようなんですね。基本同じだと思います。誰に仲裁を頼むかというのをあの当時国が選べるそうです。ですので同じだと思います。

国際司法裁判は最後の手段なのか

仲裁裁判があってそれでも難しい場合はの国際司法裁判というイメージがありますけれども一応その国連憲章の中でフラットには並んでいるわけですね。ただなんとかん集合的なのかそれとも意味づけ外交的に好きなのかあの国際司法裁判所に出るときは最後の手段と言うなイメージがありますがこの1月はどうなんですか

必ずしも最後の手段というわけではないと思うんですね。あのーあそこに並んでいる様々な紛争解決手段の中でどれを選ぶかですので、当事国が予め選ばれた裁判官がいて、しかも国連の主要司法機関で、国連の主要機関の中で唯一の司法機関ですので、そういう裁判所に紛争を付託したいという風に望めばそれは司法的解決の方が選択されますし、でも道事故紛争当事国がやはり自分たちの選ぶ人にさばいてほしいと考えれば仲裁の方が選ばれますし、数からあるいは前によっては紛争当事国は工場で紛争解決したいのであっという風に思う場合ですと交渉で行く場合もあるということになり。

なんかやっぱりあの落とすところさえ見つかれば波風立てて出るかあの一番穏当なような気はしますけれども、それをして法的な手続きをとるにしても買ってそれが平和的手段として妥当ナルトハイキューのコンセンサスを彫刻家あるいは料国民の中で調整されているような状況だったらそれもまた一つの望ましい手段入れるわけで

そうだと思いますではの仲裁裁判でも扱い方で解決司法裁判でもどちらもやはり家の判決が出たら、判断が出たあとあの実は執行機関がないのであので多くの場合国際裁判をしたケースは多くの国は守っているんですね。敗訴した国も守っています。それはあの先ほどもちょっと元気をさせていただいたように国際社会は名誉とか体面の世界ですので、あの国は国際的に国際法上拘束力がある仲裁判断や国際司法裁判所の判決に従っていないという評判は外交的に見るととてもあの望ましいことではないということになります。

そう言って渡し方で出た理由って何について守るという声がこちら国連加盟国になってる段階から雨ある程度合意されていることまおるので、だよ誤解されているところもそうですのでそれたことを考えると何か交渉アル中歳司法裁判で選んだのがグレード付けられるものじゃなくて、しっかりと平和的手段として勝手に並べた上でフラットに掲載できるそうです環境を行いを作っていくことそうでない時に面白国際法の理解から遠のいてしまいということも

国内の社会が支えない国際社会はないと思います。やはり国際関係、特に今のように人々の意見が大きな意味を持つ社会においては、国際社会で国際関係を維持していく上でそれを国民あるいは、国民だけではなく人々がいかにそれを理解するかというのはとても重要だと思います。

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国際法 第3版 (有斐閣アルマ)

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