最近、ハマって聞いているこのラジオ。 TBS RADIO ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル
ラジオで聞いているのではなく、Podcastで聞いてます。
9月上旬に放送された特集は「えっ?オトナが夜中に踊っちゃいけない国があるって、本当ですか? 今改めて考える<風営法>特集!」でした。 3部に分かれていて、以下のような話をしていました。
前編:現状 中編:なぜそうなったか 後編:どうすればいいか
これを聞いて、感想とか、思うこととかを書きます。iTunesで検索するとPodcastでひっかかってくるので、時間みつけて聞いてみてください。
最初に、法律を引用します。
(目的) 第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。) 四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
話題になっているのは第二条の三です。そして、不勉強だったのですが、第二条の四も風営法の対象なんですね。
まずは上の三について。
ここ最近、仕事で大阪へ行く事が多く、大阪のクラブ(UNION)にも行ってきました。 行ったのは8月後半で、大阪のクラブが壊滅状態と聞いている時です。 確かに、アメリカ村界隈はとてもさびしい感じでした。 クラブへ行くと、金曜なのにお客さんが少なく、元気が無い雰囲気でしたが、それでも頑張っている印象を受けました。
そもそも、こんな法律はおかしいと考えています。 大人が自分の責任でもって、お酒を飲んで、ダンスをするというのを法律で制限しているから。(厳密にはダンスをするような営業をしているお店が違法) ダンスを深夜やろうが、それを制限されるのはおかしいです。
表現の自由は憲法でも保証されていますし、この風営法は憲法違反といっても言い過ぎではないと考えています。
ただ、やっぱり未成年はお酒も良くないし、深夜出歩くのも良くないというのは同意します。 青少年が健全に成長するように、自主規制としてある一定の年齢を超えなければNGというのは当然だと思います。(このあたりの主張は宇多丸さんと同意)
そのために、IDチェックは厳密にやるべきだと思います。 これは新木場のAGEHAなんかがそうですが、確実にやっていますね。顔写真付きの身分証明証を提示してチェックしていますから。
あと、踊るの定義って曖昧だと思います。 風営法のなりたちから、踊るというのは社交ダンスをイメージしていると考えれらます。 そこから考えると、男女がぴったりとくっついて踊ることがNGなのかなーと思いきや、クラブで踊っていて摘発されているのでソロで踊っていたらNGなんでしょう。 じゃあ、どこからが踊りなんだと。 カポエラはダンスっぽいけど、格闘技なので、これは風営法にはあたらないでしょう(多分)
肩をゆらせばダンスなのか、パドブレを踏めばダンスなのかとかしっかり線をひいていければいいのではと考えています。 ダンスという言葉は曖昧過ぎますから。
ビリヤードや社交ダンスが風営法から除外されていったように、ダンスも外れていくのがいいかと考えています。 ラジオでも言ってましたけど、これには団体が政治活動するのが必要だと考えます。 クラブ経営者は今までは一匹狼でやってきたと思うのですが、そろそろそういう活動もしていかないといけないのではと考えています。
四はダンススクールが該当しますので、僕が通っているダンススクールも厳密に言うと、免許をとっていないと風営法違反だと考えられます。 また、ダンススクールは深夜まで営業することは少ないと思いますので、免許さえとって0時に営業をやめれば、風営法に違反することはないのではないでしょうか。 ダンススクールと風営法で検索すると過激な意見もありますが、免許さえとって普通に営業すれば法律違反もしないと思いますので、壊滅状態に近いクラブ営業と比較するともう少し長いスパンで対応してもいいのではと考えています。
ただ、個人的にはダンススクールを性風俗店舗と同等のくくりである、風営法で取り締まられるのは嫌ですけど。 これに取り締まられるが故に、学校の近くで営業できないですし、宣伝もできないというのは、よくないので
なお、ダンスに関しては以下でパブリックコメントを募集しています。なので、今盛り上がっているのでしょう。 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120120009&OBJCD=&GROUP=
と、ダラダラと思うところを書いてしまいました。 法律の読み方が甘いかもしれないので、間違っていたら指摘して欲しいです。