緊急事態宣言の中でネットカフェが営業している
以下のように緊急事態宣言下でも新宿歌舞伎町や池袋のネットカフェが営業していることを書きました。
そんな中、以下の記事を読みました。「歌謡のための設備の使用を全て停止し、発声を伴わない楽器練習のみのために使用する場合やテレワーク用施設として使用する場合」、施設使用制限の対象にならないというのです。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長の文書
そんな文書があるか疑問だったので、一次情報を確認したくてググってみました。
たしかにありました。4月13日の日付で以下の文書が出されていました。URLは埼玉県のものですが、同様の文書は千葉県等にも掲載されていました。
ただ、発出元となった以下のページから発出された文書は探し出せなかったです。多分、どこかにあると思うのですが。。。
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の対応について|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
ネットカフェは遊興施設に分類
埼玉県のページをみるとわかるように、ネットカフェは遊興施設に分類されています。
改めて、通達を参照してみます。
「テレワーク用施設として使用する場合」は「発声又は人と人との会話が想定されない用途のために使用される場合には、施設使用制限等の対象とならない。 」と書いてあります。
ネットカフェは、人と人との会話は想定されないです。黙々と漫画を読むか、パソコンでネット、ゲームするぐらいですから。
また、快活CLUBのようにテレワーク用途として業態を変えていると、使用制限の対象にならないです。
なぜこんな通達をしたの?
わざわざこんな通達をしなくても良いのにと思いますが、なぜあえてこんな通達をしたのでしょうか。
あまりにも営業自粛要請の範囲を大きくし過ぎたと考えたのでしょうか?
ネットカフェ難民と呼ばれるような自分の部屋を持てない人を救うためなのかな?それなら、公務員の方は一生懸命になって代替となる宿泊施設を探す必要はなかったと思うのですが。